マルチ商法で禁止されていること

不実告知


「特定商取引に関する法律」(特定商取引法/特商法)第34条より引用
統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。


これは「不実告知」と言われ、特定商取引法違反となります。

不実告知してはいけない内容について


一  商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項


つまり、商品の性能、品質を偽って告知してはいけないことになるわけです。

さて、これをご覧ください。
【愛用者の声】Voice of person who favors_1
これは、スーパールテインの販促ビデオです。
「2002年に飛蚊症と言われまして、4ヶ月で大体、ちらちらしなくなりました。」
「今年の8月から、6粒ずつ飲みました。10月で0.07が0.1で、0.04が0.09と良くなりました。」
など、色々な体験談があります。
が、視力改善や視力上昇などの指摘はあれど、それらの臨床結果はまったくといってありませんし、学会発表もありません。
つまり、このビデオを利用して「目が良くなる」などと会員を勧誘することは不実告知となるわけです。
以下のビデオも、ぜひご覧ください。
なお、抗酸化作用による他の疾患について改善されたと言う臨床結果もありません。癌が治るというのも、全くのでたらめです。
【癌が治る?】Do not tell a lie that cancer recovers by Super-Lutein
【愛用者の声】Voice of person who favors_2
【パブロとブルーノ】PABLO VS BRUNO
【愛用者編】Person who favors_1
【愛用者編】Person who favors_2
【愛用者編】Person who favors_3

特定負担についての説明義務


二  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項


これは、今のところ特にコメントはありません。


契約、解約についての説明義務


三  当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項まで及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)


これは、不実行為による契約の解除や、クーリングオフについてなどの契約内容をしっかりと偽りなく説明しなくてはならない、と言うことです。
この点については、大体守られていると思います。

特定利益についての説明義務


四  その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項


【成功者編】Those who succeed
このビデオも販売促進用のものです。
内容をよく考えると、関与した人間が全て儲かるようにも取ることが出来ます。
しかし、ご存知かもしれませんが、連鎖販売取引で儲ける事ができるのはごく一部です。
しかも、数百万、数千万と言う額を稼ぐのは数えるほどでしょう。
連鎖販売取引と言う形態で、全ての人が儲かると言うことはありえません。

もちろん、このビデオでは直接それを言っている訳ではないので不実告知には当たりませんが、これを利用して「必ず儲かる」と会員を勧誘することは不実告知となります。
実際に、「儲かる」と言われて勧誘された人が、これまでに多数報告されています。私もその一人です。


その他の説明義務、禁止事項


五  前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの


これも、不利なことを隠したり、実際にないメリットを掲げてはならない、と言うことなので、ここでは省きます。


2  一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

3  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

4  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。


不実告知でだますことや、マルチ商法であることを告げずにキャッチセールスのように呼び止め勧誘すること、威圧や軟禁によって契約させることなどは全て禁止されており、また、こうして契約してしまった場合は、クーリングオフの対象になります。なお期間は8日でなく20日です。

つまり、ナチュラリープラスがマルチ商法であることを否定、隠蔽している場合、それだけで違法行為であるのです。

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